◎貯水槽清掃
年に1回、飲み水のタンク清掃を忘れずに!!
貯水槽(受水槽・高架水槽)の清掃は、お住まいの方々が生活する上で建 築物の環境を衛生的に維持管理するために、ビル管理法(建築物における 衛生的環境の確保に関する法律)及び水道法にのっとり清掃を致します。 貯水槽の清掃や点検を怠ると、水槽内に藻が発生することがあります。 又、錆がたまり赤水の原因となる場合もあり、タンクの亀裂や設備不良による 有害物、小動物の混入により水槽内の水質が悪化し、利用者の健康が損なわれる恐れがあります。
平成14年4月に、これまで衛生管理の規制がなかった
有効容量
10t未満の小規模貯水槽に対しても、定期清掃等が義務づけられました。規制内容については、各都道府県や政令指定都市ごとの条例や要領により取り決めがありますので、建物の所在地の規定をご確認下さい。
有効容量
端は給水装置(ボールタップなど)により定められた位置から、下端は揚水管端部までの利用可能な水量のことで、必ずしもタンクの容量ではありません。
●清掃作業手順
1. 作業前準備
……現場調査及び打合せ。清掃に伴うお知らせの作成・掲示・配布。
2. 清掃作業
………作業には貯水槽清掃作業監督者及び従事者教育を受けた者を配置します。槽内への給水装置、ポンプの運転状況を確認し、
給水及びポンプを停止します。水抜き弁を開き排水を開始します。 (地下式の場合は排水ポンプを設置し排水槽等へ排水します)
酸素濃度の測定を行い、作業員の安全を確保した上で、作業用具の消毒をして入槽します。槽内の天井・壁・床を専用機材で清掃し、亀裂や劣化等の点検を行います。給水装置のバルブを開け、錆水を排出します。
水洗いを行い、洗浄水は槽外へ排水します。希釈した次亜塩素ナトリウム溶液にて槽内を消毒します。消毒後30分時間を置き、再度水洗いし、
二度目の消毒をします。槽内へ給水を開始します。
3. 作業後点検
……給水装置が正常停止位置で止水するか確認します。ポンプを自動運転にし、正常に起動・停止するか確認をします。
貯水槽(受水槽・高架水槽)と末端水栓にて簡易水質検査を実施します。
●作業報告
作業報告書と写真報告書ならびに水質検査報告書を提出します。
不良箇所を発見した場合、写真・見積書を提出します。
◎ グリストラップ清掃
グ
リース阻集器(グリストラップ)の適正な保守・管理が必要です。
グリストラップは油やゴミをためる「阻集器」です。集まった油やゴミは
網などで必ず除去して下さい。バスケットの清掃は毎日1回、油・ゴミの
清掃は毎月1回、トラップ内部の清掃は2〜3ヶ月に1回行って下さい。
■主な実績
排水管清掃
府中刑務所官舎 警視庁多摩緑住宅・昭島住宅 関東財務局宿舎 最高裁判所職員研修所 都営・市営住宅 分譲・賃貸マンションほか
貯水槽清掃
特許庁 中央郵政研修所 東京国税局 警視庁官舎 高尾病院 都営住宅 分譲・賃貸マンションほか
雑排水槽清掃
立川競輪場 郵便事業(各郵便局) 東京医科大学 気象庁ほか
グリストラップ清掃
国土交通省 警視庁青梅警察署 最高裁判所司法研修所 八王子盲学校ほか各種料理店等
雨水桝・側溝清掃
立川市・横須賀市 大田市場 拝島高校 武蔵野北高校ほか
トイレ清掃及び尿石除去作業
八王子北高校 小金井高校 町田工業高校 南多摩高校 忠生高校ほか
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